犯罪収益移転防止法の改正に伴う「健康保険証」での本人確認方法の変更について
お知らせ
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2016年10月1日 「犯罪収益移転防止法」の改正に伴い、2016年10月1日よりクレジット申込時に「健康保険証」にて本人確認を行う場合、健康保険証とは別に「補足資料」のいずれか1点を合わせた本人確認が必要となりました。
お客様にはご不便をお掛け致しますが、本人確認資料に「健康保険証」を利用される場合は、下記の補足資料に関しましても いずれか1点御準備下さいます様、宜しくお願い致します。
【補足資料】
※いずれも発行日・領収日から6ヶ月以内の原本に限ります。
健康保険証+
(1)住民票の写し
(2)戸籍謄本 または 戸籍抄本
(3)印鑑登録証明書
(4)公共料金の領収書
※電気・ガス・水道・固定電話・NHKのいずれかの領収証で且つ、氏名・住所・領収日の記載があるものに限ります。
なお、下記の写真付きの身分証につきましては、現行通り補足資料は不要です。入会の際はご検討下さい。
◆運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(写真付)、パスポート、在留カード(外国人登録証明書)